竹田市社会福祉協議会の費用弁償規定に関するページです。
社会福祉法人竹田市社会福祉協議会費用弁償規程
(目 的)
第1条 この規程は、社会福祉法人竹田市社会福祉協議会定款第10条並びに定款第25条の規定に基づき、理事、監事、評議員及び委員(以下「役員等」という。)の報酬及び費用弁償について定める。
(報 酬)
- 役員等(副会長を除く)には報酬を支給しないものとする。
2 副会長に対する報酬は、次のとおりとする。
区 分 | 報 酬 |
---|---|
副会長 | 月額 30,000円 |
(費用弁償)
第3条 役員等に対する費用弁償は、次のとおりとする。
区 分 費 用 弁 償 理 事 2,100円 監 事 2,100円 評議員 2,100円 委 員 2,100円
2 役員等が職務を行うために要した交通費については、実費支給とする。自家用車の場合は、1kmあたり37円とする。
(委 任)
第4条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
この規程は、平成17年8月1日から施行する。
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
この規程は、平成27年5月27日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
この規程は、平成29年4月1日から施行する。